韓国

韓国ビザ・移住ガイド — 申請方法と必要書類

韓国のビザ種類、申請手順、必要書類、費用、永住権の実用的な移住ガイド。

韓国 2026-04-11

ビザの種類と選び方

韓国には多様なビザカテゴリが存在し、目的・滞在期間・職業に応じて最適なビザを選ぶことが重要です。

韓国(大韓民国)に入国・滞在するには、目的に応じたビザ(査証・사증)を取得する必要があります。ソウル市公式サイトによると、韓国のビザカテゴリには外交(A-1)、政府職員(A-2)、国際協定(A-3)、短期報道(C-1)、短期訪問(C-3)、短期就業(C-4)、芸術・文化(D-1)、留学(D-2)、産業研修(D-3)、一般研修(D-4)、長期報道(D-5)、宗教(D-6)、企業内転勤(D-7)、外国投資(D-8)、国際貿易(D-9)、教授(E-1)、外国語講師(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職(E-5)、芸術興行(E-6)、特定活動(E-7)、非専門就業(E-9)、乗務員(E-10)、同伴(F-1)、居住(F-2)、扶養(F-3)、在外韓国人(F-4)、永住(F-5)、結婚移民(F-6)、その他(G-1)、ワーキングホリデー(H-1)、訪問就業(H-2)など非常に幅広い種類が存在します。ビザを選ぶ際は、滞在目的(観光・留学・就労・移住)、滞在期間、活動内容を明確にしてから申請カテゴリを決定することが非常に重要です。誤ったビザカテゴリで申請すると、審査で却下されるだけでなく、将来の入国に悪影響を及ぼす可能性もあります。まずは自分の状況を整理し、適切なカテゴリを選びましょう。韓国語では「사증(サジュン)」と呼ばれるビザは、外国人の入国許可を証明する文書です。ビザはあくまでも入国許可の前提条件であり、最終的な入国許可は入国審査において判断されます。ビザ申請はビザを発給する国(大韓民国)の在外外交使節団(大使館・総領事館・代表部)に対して行うのが原則です。

短期滞在・観光(C系ビザ)

日本国籍保持者は、ビザなしで韓国に最長90日間滞在することが可能です。観光、知人・家族訪問、短期ビジネス会議などが目的の場合はビザ不要で入国できます。短期訪問(C-3)ビザは、ビザ免除協定の対象外国人や観光・知人訪問が目的の方向けのビザです。K-ETA(韓国電子旅行許可制度)は、ビザ免除国の市民が渡航前に電子的に旅行許可を申請するシステムで、オンラインで手続きが完結します。K-ETAの申請はスマートフォンやPCから行え、承認後は渡航の際に入国が可能になります。ただし、承認はあくまでも入国の前提条件であり、最終的な入国許可は到着時の入国審査によって確定します。2026年末まで一時的な免除措置が延長されている場合もありますが、渡航前にK-ETAの公式サイトで最新情報を確認することが重要です。短期商用(C-4)ビザは就労を伴わない商業活動向けで、処理期間中の会議出席や契約交渉などに利用できます。90日を超えた滞在を希望する場合や、観光以外の目的(留学・就労・長期滞在)がある場合は、必ず適切なビザを事前に取得してください。

留学ビザ(D-2・D-4)

韓国で正規課程や語学研修を受ける場合は、留学ビザが必要です。Study in Korea(韓国政府公式)によれば、主な留学ビザには「D-2(留学)」と「D-4(一般研修)」の2種類があります。D-2ビザは短期大学以上の学位課程に在籍する外国人留学生向けで、1回の発給で最長2年の在留が認められます。課程によって在留期間の最大値が異なり、学士課程は入学後最長6年(5年制プログラムは7年)、修士課程は最長5年(3年制は6年)、博士課程は最長8年(5年制は7年)まで延長が可能です。D-4ビザは学位課程以外の研修・語学学習向けで、大学附属の語学堂コースに通う方が多く利用します。D-4ビザには「D-4-1(韓国語研修)」と「D-4-2(外国語研修)」のサブカテゴリがあります。韓国語を集中的に学ぶ語学堂コースはD-4-1が一般的で、大学附属の語学機関への入学者が多く利用します。なお、研修機関から生活費を超える報酬を受け取る場合や、法務大臣が定める条件を満たす産業研修の場合は、D-4ではなく他のビザ種類(短期就労、研究ビザ等)を取得する必要があります。どちらのビザも、韓国の大学・機関から入学許可証(標準入학허가서:Standard Admission Letter)を取得してから、在外の韓国大使館・領事館に申請します。留学ビザで入国後、90日以上滞在する場合は外国人登録(外国人登録証:ARC)の取得が義務です。

D-2ビザ(留学)のサブカテゴリと在留期間

コード課程1回の発給上限最長在留期間
D-2-1短期大学課程2年入学後最長3年(3年制は4年)
D-2-2学士課程2年入学後最長6年(5年制は7年)
D-2-3修士課程2年入学後最長5年(3年制は6年)
D-2-4博士課程2年入学後最長8年(5年制は7年)
D-2-5研究課程2年プログラムに応じる
D-2-6交換留学2年プログラム期間内
D-2-7仕事学習連携(WBL)2年プログラムに応じる

[easylaw.go.kr(外国人留学生体留期間情報)](https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=508&ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=2)によると、外国人留学生が留학(D-2)または일반연수(D-4)の資格で入国した場合には1回に2年まで、短期방문(C-3)の資格で入国した場合には1回に90日まで体留期間を付与されます。留学ビザを保有する外国人は、在学中(出席率・成績等の条件を満たす場合)に週20〜30時間以内のアルバイト(시간제취업)が許可される場合があります(中央大学国際処(OIA)参照)。ただし、시간제취업(時間制就業)は一定の条件(最近履修学期基準で出席率70%以上かつ평均학점2.0以上)を満たす必要があり、要件を満たさない場合は許可されません。

就労ビザ(E系・H系)

韓国で合法的に働くためのビザは目的と職種によって細かく分類されています。法務部(MOJ)情報によると、特定活동(E-7)ビザは85個の職種に対して許可されており、IT分野などの専門人力に分類される職種には国民雇用比率が適用されず、売上事務員・料理士など9個の職種の準専門人力と単純労務者は国民雇用비율が適用されます。E-1(教授)ビザは大学等の教育機関で教育・研究活動を行う外国人向けで、E-2(外国語講師)は語学学校や幼稚園・小中高等学校での語学指導向けです。E-3(研究)ビザは国公立・민간研究機関での先端技術分野の研究向け、E-4(技術指導)ビザは技術・機械等の専門指導向け、E-5(専門職)ビザは弁護士・医師・会計士等の資格保有者向けです。E-6(芸術・興행)ビザは芸術家・芸能人等向けで、E-9(非専門就業)ビザは雇用許可制(EPS:Employment Permit System)を通じて製造業・建設業・농업・어業・サービス業などの分野で就労する非専門外国人向けです。E-10(船舶乗務員)ビザは外国航路船舶乗務員向けです。

韓国の主要就労ビザ一覧

ビザ種類対象者主な就労分野備考
E-1(教授)大学等の学術機関関係者大学教育・研究高い学術資格が必要
E-2(外国語講師)語学教育機関の外国語教師英語等の語学指導犯罪経歴・健康証明が必要
E-3(研究)国公立・民間研究機関の研究者先端技術分野の研究修士以上の学位が必要
E-4(技術指導)技術・機械等の専門家技術指導・移転特定技術分野向け
E-5(専門職)資格保有の専門職法律・医療・会計等該当国の資格証明必須
E-6(芸術興行)芸術家・芸能人・スポーツ選手公演・スポーツ・放送興行計画書が必要
E-7(特定活動)85職種の専門・準専門外国人IT・금융・飲食等多様最も汎用性が高い就労ビザ
E-9(非専門就業)EPS協定国の外国人労働者製造・建設・農業・漁業EPS-TOPIKへの合格が必要
H-1(ワーキングホリデー)18〜30歳の協定国市民短期的な多様な業種週25時間以内、専門職除外

E-9ビザは雇用許可制(EPS)を通じて取得する非専門就業ビザで、製造業・建設業・農業・漁業・サービス業などの分野で利用されます。EPSでは、韓国語能力試験(EPS-TOPIK)への合格が求められ、送出국政府を通じた選考・招聘プロセスを経て韓国企業に就職します。EPS-TOPIKは読み書きだけでなく聞き取りテストもあり、業種別の専門語彙も出題されます。合格後も、実際に韓국に採用される保証はなく、送出机関を通じた정부간협정(政府間協定)に基づく採用プロセスが必要です。H-1ワーキングホリデービザは[Working Holiday Info Center(WHIC)](https://whic.mofa.go.kr/contents.do?menuNo=90&contentsNo=38)が管轄し、2026年現在29か国・地域との協定に基づいて実施されています。日本との協定では2025年10月1日から参加回数が原則1回から2回に拡大されており、年間発給上限も1万人に増加しています。ワーキングホリデービザでの就労は原則週25時間以内(カナダ人は上限なし)で、医師・語学講師・アスリート・芸能人等の専門職は除外されています。また、同一雇用主のもとでの就労期間に制限がある国もあり(例:オーストラリア・香港・イタリアは6か月、デンマークは9か月)、事前に自国のルールを確認することが重要です。

居住・家族ビザ(F系)

F系ビザは長期居住・家族帯同・在外韓国人・永住権など、韓国での定住に関連するビザカテゴリです。ソウル市公式サイトによれば、主なF系ビザには、F-1(同伴:家族の同居)、F-2(居住)、F-3(扶養:家族の扶養)、F-4(在外韓国人・在外同胞)、F-5(永住)、F-6(結婚移民)があります。F-1(同伴)ビザは、F-2以上の在留資格を持つ外국인の配偶者や未成年の子供が韓国に同居するためのビザです。F-2(居住)ビザは一定の条件を満たした外国人に対して発給される在留資格で、점수제(ポイント制)F-2-7や特定のF-2サブカテゴリがあります。F-2は比較的就労自由度が高く、ほとんどの業種で就労が可能です。F-3(扶養)ビザは、特定の長期비자(D・E系)を保有する外国人の配偶者や子供が韓国に帯同するためのビザです。F-4(在外同胞)ビザは外国籍を有する韓国系外국인(在外同胞)向けで、在シカゴ韓国総領事館の情報によると、TOPIK1級以上または世宗学堂初級1Bレベル以上の韓国語能力証明が必要です(ただし過去に韓国籍を有していた方や60歳以上、13歳未満の子供などは免除)。F-6(結婚移民)ビザは韓国人と有効な婚姻関係にある外国人向けのビザで、F-6-1(韓国人の配偶者)、F-6-2(韓国人との間の子を養育中の父または母)などのサブカテゴリがあります。F-6保有者は婚姻継続や子の養育などの条件を満たすことで、一定期間後にF-5永住権への転換が可能です([easylaw.go.kr](https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=47&ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=1)参照)。

起業・投資・デジタルノマドビザ

近年、韓国は外国人起業家や遠隔就労者の誘致を強化しています。[韓国中小企業庁(MSS)](https://www.mss.go.kr/site/eng/ex/bbs/View.do?cbIdx=244&bcIdx=41554)は、優れた技術や知的財産権を持つ外国人が韓国で起業できる「スタートアップビザ」制度を整備しており、44.8%の외국인유학생(外国人留学生)が韓国での起業を希望しているというデータもあります(韓国起業・창업振興院の調査より)。このスタートアップビザは後にOASIS(Open to All Startup Immigration System)として整備されました。D-8(企業投資)ビザは外国人投資家向けのビザで、D-8-1は最低1億ウォン以上を投資し、投資法人の株式総数の10%以上を所有する外国人投資家向けです。D-9(国際貿易)ビザは貿易業・국제물류業に従事する外国인向けです。D-10(求職)ビザは、韓国内で就職活동を行う高度外国人材向けで、国外大学卒業者には点数制が適用されます。また、デジタルノマド向けの「K-Cultureビザ」制度についても検討・整備が進められており、韓国外で勤務しながら韓国に長期滞在する遠隔就労者向けの新しいオプションとして注目されています。外国人의 韓国での起業に関心のある方は、[MSS(中小企業庁)公式サイト](https://www.mss.go.kr/site/eng/ex/bbs/View.do?cbIdx=244&bcIdx=41554)で最新の制度情報を確認してください。

雇用許可制(EPS)と非専門就業(E-9)の詳細

韓国の雇用許可制(EPS:Employment Permit System)は、EPS公式ポータルが運営する政府間協定に基づく外国人労働者招聘制度です。製造業・建設業・農業・漁業・サービス業(飲食店・清掃・警備等)の5分野で活用されており、現在16か国(ネパール・フィリピン・スリランカ・モンゴル・インドネシア・ベトナム・タイ・ウズベキスタン・パキスタン・カンボジア・中国・バングラデシュ・キルギス・東ティモール・ラオス・ミャンマー)との政府間協定が締結されています。EPSを通じて韓国就労を希望する外国人は、送出機関が実施するEPS-TOPIK(韓国語能力試験)に合格し、健康診断・犯罪経歴確認をクリアした後、合格者名簿(求人リスト)に掲載されます。韓国の使用者(企業)はこの名簿の中から求職者を選び、雇用許可書(고용허가서)を取得します。雇用許可書が発行されると、送出機関を通じてビザ申請(E-9)が可能になります。E-9ビザの在留期間は通常3年で、要件を満たせば1年10か月の延長が1回可能です(通算最長4年10か月)。その後、出国して一定期間経過後に再入国することが可能です(재고용制度)。E-9保有者は雇用主変更に制限があり、原則として3回(特定事情がある場合は4回)しか雇用主を変更できません。不法滞在や違法就労の防止のため、EPS制度では出国保証保険・帰国費用保険・退職金信託等の制度も整備されています。EPS-TOPIKの試験概要・日程・合格点についてはEPS公式ポータルで確認してください。

F-4在外同胞ビザ:韓国系外国人向けの特別在留資格

F-4(在外同胞)ビザは、外国籍を持つ韓国系外国人(在外同胞)を対象とした在留資格です。在シカゴ韓国総領事館の情報によると、F-4ビザ取得には原則としてTOPIK 1級以上または世宗学堂初級1Bレベル以上の韓国語能力証明が必要です。ただし、(1)過去に韓国籍を保有していた方、(2)60歳以上の方、(3)13歳未満の子供、(4)特定の専門職資格保有者、などは韓国語能力証明が免除されます。F-4ビザは最長2年(複数回更新可)で発給され、就労可能な職種の制限が少なく(単純労働職種は一部制限あり)、韓国での幅広い経済活動が認められています。F-4ビザ保有者は韓国人と同等に近い条件で銀行口座開設・휴대폰契約・不動産取引などが可能で、2年以上継続居住すればF-5永住権への転換も申請できます。F-4ビザの申請は、管轄の韓国大使館・領事館で行います。日本在住の韓国系日本人(コリアン・ジャパニーズ)のうち、韓国籍を離脱した方やその子孫はF-4ビザの対象になる可能性があります。詳細な資格要件は在シカゴ韓国総領事館のウェブサイトまたは最寄りの韓国外交機関でご確認ください。

ビザ申請の注意点:拒否・不法滞在を避けるために

韓国ビザが拒否される主な理由としては、(1)提出書類の不備・虚偽記載、(2)財政能力の証明不足(銀行残高不足、説明のつかない大額入金等)、(3)過去の不法滞在歴・強制退去歴、(4)申請者の滞在目的と申請ビザカテゴリの不一致、(5)犯罪経歴・疾病歴、(6)招へい人の信用性・財政能力の問題、などが挙げられます。英国ビザ申請センター(KVAC London)のビザ種類別書類一覧では、ビザ種類別の必須書類が詳細に記載されており、申請前の準備に役立ちます。拒否された場合でも通常は理由が開示されないため、専門の行정서사(行政書士)や변호사(弁護士)に相談することが再申請の成功率を上げる有効な方法です。また、観光・ビザ免除(90日以内)で入国し、そのまま延長・就労しようとすることは「不法滞在(불법체류)」・「不法就労」にあたり、強制退去・入国禁止処分(最長5〜10年)の対象となります。短期ビザで入国してから「ビザラン(国境を越えてリセット)」を繰り返す行為も、韓国入国管理局から厳しく審査されるため注意が必要です。ビザ申請や在留管理に不安がある場合は、入管専門の専門家に早めに相談してください。

韓国主要ビザの在留期間・就労可否・更新可否

ビザ種類1回の最長在留期間就労可否更新・延長備考
C-3(観光・短期訪問)90日(免除)不可原則不可日本国籍はビザ免除
D-2(留学)2年条件付き可(시간제취業)課程修了まで延長可週20〜30時間以内の시간制就業
D-4(語学研修)2年原則不可課程終了まで延長可生活費超の報酬受取は不可
E-7(特定活動)1〜3年(職種による)可(指定職種のみ)更新可85職種に限定
E-9(非専門就業)3年可(指定分野)1回1年10か月延長可EPS経由のみ
H-1(ワーキングホリデー)1年可(週25時間以内)不可(1回限り)日本人は2回まで可(2025年10月〜)
F-2(居住)1〜3年ほぼ制限なし更新可点数制F-2-7あり
F-4(在外同胞)2年ほぼ制限なし(単純労働除く)更新可韓国系外国人向け
F-5(永住)永住(5年ごと更新)ほぼ制限なし5年ごと更新一部公務員等は制限あり
F-6(結婚移民)1〜3年可(ほぼ制限なし)更新可韓国人の配偶者向け

D-8投資ビザ・スタートアップビザ(OASIS)の詳細

韓国政府は外国人起業家・イノベーター向けに複数の起業支援ビザ制度を整備しています。D-8(企業投資)ビザは外国人投資家向けのビザで、[MSS(中小企業庁)公式情報](https://www.mss.go.kr/site/eng/ex/bbs/View.do?cbIdx=244&bcIdx=41554)によれば、D-8-1は最低1億ウォン以上の投資と投資法人株式10%以上の所有が要件です。また、D-8-4(벤처스타트업비자)は韓国内のアクセラレーター・스타트업支援機関等から推薦を受けた외국인起業家向けで、最低5,000万ウォン以上의 技術・知識等의 投資が認められる場합도あります。スタートアップビザのOASIS(Open to All Startup Immigration System)制度についてはoasisvisa.comが詳細を提供しており、このプログラムを통해 韓国でのスタートアップ창업(創業)を支援する体系가整備されています。外国人이 韓国でスタートアップを立ち上げたい場合は、OASIS公式プロセスで申請フローを確認できます。D-10(구직)ビザは韓国内で就職活動을 行いたい고도외국인재向けで、国外大学卒業者は点数制の評価을 受けます。점数제D-10についてはkowork.krが詳細な解説を제공しています。D-10ビザ보유者が就職을 果たした后은、E-7等の就労ビザへ変更申請が可能です。デジタルノマドビザ(K-Cultureビザ)については、cellesim.com의 2026年情報によれば、2026年現在も制度化が進んでおり、最新의 情報は法務部のウェブサイトで確認することが推奨されます。

K-ETA(韓国電子旅行許可)とビザ免除制度の最新動向

K-ETA(Korea Electronic Travel Authorization:韓国電子旅行許可制度)は、ビザ免除国の市民が韓国渡航前に電子的に旅行許可を申請するシステムです。K-ETA公式サイトによれば、K-ETAはスマートフォンまたはPCから申請でき、通常24時間以内に審査結果が通知されます。2023年以降、日本国籍保有者に対するK-ETA요件は複数回にわたって变更되어 왔으며、2026年末まで一時的な免除措置が延長されているケースがあります。最新の免除・義務化情報は渡航前にK-ETA공식사이트で확인することが必须です。K-ETAの有효期間は通常2年間で、ビザ免除の範囲内(90日以内・非就労目的)であれば복数回の入국에 使用可能です。K-ETAが거부된 経우でも、C-3短期訪問ビザを申請することで入국できる場合がありますので、管轄의 韓国大使館・領事館に相談してください。

申請手順ステップバイステップ

ビザ申請は在外公館での申請から入国後の外国人登録まで複数のステップがあり、事前準備が成功の鍵です。

韓国ビザの申請手続きは、大まかに「申請準備→在外公館での申請→審査・ビザ発給→入国→入国後手続き(外国인登録)」という流れで進みます。Study in Korea(政府公式)によれば、韓国へ留学・移住するには、入学許可証や採用証明書などの資格証明を取得した後、在外の韓国大使館または領事館でビザを申請する必要があります。申請から発給まで通常1〜4週間かかるため、渡航予定日の少なくとも1〜2か月前から準備を始めることをお勧めします。ビザ申請は現地の韓国大使館・領事館または認定代理申請機関を通じて行います。なお、ビザはあくまでも入国許可の前提条件であり、最終的な入국許可は入국审查において判断されます。Study in Koreaによると、ビザとは「사증(サジュン)」と呼ばれ、外国人の入国許可を証明する文書です。ビザは原則として渡航先国の在外外交使節団(大使館・総領事館・代表部)から発給されます。ただし、特定の緊急事由や特別な事情がある場合は、韓国国내の入管局等から申請できる場合もあります(입국허가서の申請など)。

ステップ1:ビザ種類の確定と必要書類の確認

まず、取得を希望するビザの種類を確定し、必要書類リストを入手します。Study in Korea(韓国政府公式)HiKorea(出入国・外국인庁ポータル)では、ビザカテゴリ別の必要書류一覧や申請フォームが公開されています。書類は一般的に、有効なパスポート(残存期間6か月以上が推奨)、ビザ申請書(사진貼付)、目的に応じた証明書류(入学許可証・採用証明書・財政証明書等)、手数料などが必要です。外国語で작성された書류は韓国語訳(翻訳者の氏명・연락처記載)が必要な場합があります。書류の過不足がないかを事前に大사관・영사관のウェブサイトで確認し、漏れがないようにしましょう。特に大사관によっては、공증된(公証された)翻訳のみ受け付ける場合もあるため、事前に確認が必要です。申請書류の準備期間も考慮に入れ、余裕をもって準備を始めることが重要です。例えば、犯罪経歴証명書(무범죄증명서)は発行に時間がかかる場合があり、一部の国では申請から取得まで数週間を要することもあります。

ステップ2:在外公館での申請

書류が揃ったら、管轄の韓国大使館または領事館に申請を提출します。Study in Koreaの情報によると、ビザ申請書と必要書류を해외의 韓国外交사절단(大使館・総領事館・代表部)의 장에게 제출する必要があります。一部のビザでは、国内の入国관리국(鍾路・蔚山・東海・束草などの地方事务所)でビザ발급번호(査証発給확인번号)を取得し、その番号を大사관に提示する方式も採られています。例えばD-2留学ビザでは、韓国の大学がまず国내の出입国관리사무소에서 사증발급인정서(査証発給認定書)を取得し、외국인 유학생はその인정번号을 사용하여 해외의 韓国大使館・領事館でビザを申請するという流れが一般的です(在英国韓国大使館D-2ビザ情報参照)。申請時には手수료의 支払いが必要で、금액はビザ種류・在留期間・국적によって異なります。申請受付後、審査が行われ、可否が通知されます。ビザ審査の結果は原則として申請した大사관・영사관を通じて通知されます。

  1. 取得するビザの種류と要件を確認し、必要書류リストを入手する(大使館・領事館の公式ウェブサイトから)
  2. 入学許可証・採용증명서などの資格証明書류を取得する(大学・雇用主から発行してもらう)
  3. 財政証明(銀行残高証명書等)、健康診断書、犯罪경력증명書などの補助書류を準備する
  4. ビザ申請書に사진(3.5×4.5cm、6か月以内のカラー写真)を貼付して正確に記入する
  5. 管轄의 韓国大使館・領事館に書류一式を제출し、手수료を支払う
  6. 審査結果의 통지を待つ(通常1〜4週間。ビザ種류や混雑状况によっては더 長くかかる場合がある)
  7. ビザ발급後、パスポートにビザが貼付されていることを確認し、発給된 정보(有効期間・入국가능回数等)を必ず確認する

ステップ3:入国審査と空港での手続き

仁川国際空港や金海国際空港などに到着後、入国審査を受けます。Study in Korea(移住手続きガイド)によれば、외국인は到착カード(외국인등록자는 불요)を記입し、赤ラインの외국인専用レーンで待機します。17歳以上의 外国人は指紋と顔認証のデータ提供が義務付けられています。入国審査ではパスポートと到着カードを提示し、審査官의 확인을 経て入国が許可されます。仁川국제공항の入国관리사무소에는「032-740-7391〜2」또는「032-740-7361〜2」에 문의 가능입니다。また、registered foreigners(すでに외국인등록을 완료한 외국인)는 到착カードの提出が免除されます。大型荷物については案内板でターンテーブル番号を確인した後、1Fで受け取ります。税関申告が必要な물품がある場合は申告書を提出してください(オンライン申告も可能で、QRコードを生成して自動検査키오스크에서 스캔することで完결됩니다)。仁川국제공항のカスタマーサービスセンター(1577-2600)에 문의すれば、英語での案내도 받을 수 있습니다。

ステップ4:外国人登録(ARC取得)

韓国に90日を超えて滞在する外国人は、入国後90日以内に管轄의 출입국・외국인庁(入管局)で外국인등록을 完了させる義務があります。Study in Koreaによると、外国人登録が完了すると외국인등록증(Alien Registration Card:ARC)が発行됩니다。ARCは韓国での生活においてほぼ必須의 ID証明書となり、銀行口座開設・携帯電話契約・住所登録などあらゆる行政手続きに利用されます。HiKorea(출입국외국인庁ポータル)からオンライン予約をしてから窓口に出向くとスムーズです。外国人등록시に必要な書류は、ビザの種류によって異なりますが、一般的に有効なパスポート、写真、申請書、체류자격을 증명하는 서류(入学許可証・採용証明書等)などが必要です。外국인등록증의 재발급(再発行)には別途手数료(3万5千ウォン)がかかります([easylaw.go.kr](https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=508&ccfNo=2&cciNo=3&cnpClsNo=1)参照)。外국인등록이 完了すると、各種行政サービスを韓国国内で受けることができ、国民健康保険への加入や税금의 신고도可能になります。

ワーキングホリデービザ(日本人向け)申請手順

日本人が韓국ワーキングホリデービザ(H-1)を申請する場合は、WHIC(Working Holiday Info Center)の公式ガイドに従います。2026年度의 申請は年4回의 特定期間(第1四半期:1月、第2四半期:4月、第3四半期:7月、第4四半期:10月)に実施されています。釜山日本国総領사관의 ワーキングホリデービザ案내によると、申請は在대한민국 일본국대사관(서울)、주부산일본국총영사관(부산)、または주제주일본국총영사관(제주)의 管轄区域により異なります。具体的には、현주소가 부산광역시・대구광역시・울산광역시・경상남・북도인 경우는 주부산일본국총영사관에서, 제주특별자치도인 경우는 주제주일본국총영사관에서, それ以外は서울의 주대한민국일본국대사관에서 申請を受け付けます。申請は認定代理申請機関を通じて行う必要があり、同一申請者からの複数申請は全て無効となります。申請결과는 각 사분기의 심사 종료 후(第1四半期:2月24日、第2四半期:5月26日、第3四半期:8月24日、第4四半期:11月24日)に発표されます。審査を通過した場合でも、ビザ발급 시の最終審査でビザ発급要件に합치하지 않는 点이 判明した場合はビザが発급されません。

  • 申請資格의 確認:18歳以上30歳以下(一부25歳以下の制限あり)、扶養家族なし、自国에 居住중 申請、有効なパスポート保有、滞在全期間をカバーする健康保険加入(最低4000万ウォン補償)、帰国費用을 含む最低300万ウォン以上の資金証明、犯罪歴なし
  • 必須書류의 準備:ビザ申請書(写真貼付)、履歴書(日英語記載・本人作成)、ワーホリ制度를 利用したい理由書(日英語・本人작성)、日本에서 何をしたいかの陳述書(日英語・本人작성)、調査票、基本証明書、住民登録抄本、在学証明書または最終学歴証明書、銀行残高証明書(300万ウォン以上)、旅券コピー(出入국スタンプページ全て)、韓国의 출입국사실증명書、提출書류のチェックリスト(본인작성)
  • 認定代理申請機関を通じて書류一式を提출
  • 審査결과の발표を待機し、通過後に最終ビザ発급手続きを完了
  • ビザ발급後、韓国渡航前に健康保험의 加入・有効期間等を再確認

ビザ更新・在留資格変更の手続き

韓国でのビザ更新(在留期間延長)や在留資格変更が必要な場合は、HiKorea(출입국외국인庁ポータル)から申請できます。在留期간의 満了前に更新手続きを開始することが원칙で、期間을 過ぎると不法滞在となり、以後의 입국에 支障이 出ることがあります。留学ビザ(D-2)의 場合、1回의 발급で最長2年の在留が認められ、課程에 応じて延長이 可能です。在留資格를 変更する場合(例:留学から就労へ変更)は、새로운 ビザカテゴリの要件을 満たしていることを確認した上で、管轄의 출입국・외국인관서에 申請します。ビザ更新・変更의 審査についてはHiKoreaのポータルで案내를 確認してください。在留資格変更に際しては、変更前のビザで认められた活動を超えた活동을 行っていないことが審査の基准의 一つとなります。特に留学ビザ(D-2)からE-7などの就労ビザへの変更は、雇用主からの推薦書や専門資格의 証明が必要なため、十分な準備期間を確保してください。

オンライン申請・HiKoreaポータルの活用

HiKorea(출입국외국인庁ポータル)は、韓国の出入国・外国人庁が運営する総合入管ポータルサイトです。外国人登録(ARC)の申請予約、在留期間延長申請、在留資格変更申請、再入国許可申請、帰化申請など多くの手続きがオンラインで完結できます。HiKoreaを利用するには、まず「外国人登録番号」または「パスポート番号」でアカウントを作成する必要があります(入国前はパスポート番号でも仮登録可能)。在留期間延長(체류기간 연장허가)の場合、在留期間満了日の4か月前から申請受付が始まります。急を要しない手続きについても、窓口での待ち時間を避けるため、HiKoreaから事前予約(방문예약)をすることが強く推奨されます。HiKoreaのARC申請・出入国事務所予約ガイドによれば、窓口を直接訪問する前にオンライン予約を完了させておくことで待ち時間を大幅に短縮できます。HiKoreaのポータルでは、在留期間・ビザ種別・提出書類の確認ツールも提供されており、自分の在留状況を随時確認できます。また、韓国の出入국관리법(出入国管理法)では、外国人が大韓民国に입국する경우에는 유효한 여권과 입국허가를 받아야 한다と規定されており、입국할 때마다 出入国管理官员の審査를 받아야 합니다([elaw.klri.re.kr 출入国管理法英語版](https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=53349&type=part&key=44)参照)。HiKoreaのポータルにアクセスできない場合や、韓国語に不慣れな場合は、認定代理申請機関(공인代理申請機関)を通じた申請も可能です。

査証発給認定書(사증발급인정서)制度

韓国では、一部の長期ビザ(D-2留学、E-7特定活動等)において「査証発給認定書(사증발급인정서)」制度が採用されています。在英国韓国大使館のD-2ビザ情報によると、この制度では、韓国国内の大学や企業(招聘機関)がまず국내의 출입국관리사무所에 사증발급인정서를 신청し、승인을 得ます。承認後、招聘機関は申請者(外国人)に「사증발급인정번号(査証発給認定番号)」を통지します。申請者は在外の韓国大使館・領事館でこの番号을 使って实际のビザ申請を行います。この方式を採ることで、大使館・領事館での審査が迅速化し、発給率が向上します。D-2留学ビザの場合、大学が「표준입학허가서(標準入学許可書)」と一緒に사증발급인정서を準備し、留학生に송부します。留学生は表준입학허가서と사증발급인정번号를 持参して在外의 韓国大사관・領사관に申請します。一方、在外의 韓国大사관・領사관에서 直接 申請도 可能ですが、特에 需요가 많은 期間에는处理期間이 長くなることがあります。사증발급인정서方式의 メリットは、韓国国内機関가 사전에 審査を経ているため、在外申請時의 書류확인が比較的スムーズになる点です。

入国後の生活基盤づくり:住居・銀行・携帯電話

韓国에서 外国人登録(ARC)を取得したら、次のステップとして住居の確保・銀行口座開設・携帯電話契約などの生活基盤を整える必要があります。住居については、韓国独自の「전세(チョンセ)」(一括보증金を预け、月次家賃なし)と「월세(ウォルセ)」(月次家賃)の2方式があります。外国人は全세契約が難しい場合があるため、最初は월세・원룸(ワンルーム)や고시원(ゴシウォン)から始める方が多いです。銀行口座は외국인등록証(ARC)または居住ビザ取得後に開設可能で、주요銀行(国民銀行・신한銀行・우리銀行・하나銀行・기업銀行等)で対応しています。携帯電話(핸드폰)契約については、外国人もARCと여권を提示することで선불(プリペイド)または後払いプランを契約できます。なお、韓国では건강보험(国民健康保険)への加入が、6か月以上の在留予定の外国人に義務付けられています(留학生は入学後6か月目から加입義務)。건강보험공단(国民健康保険公団)のウェブサイトまたは최寄りの지사(支社)で手続きを行います。생활法령情報については[easylaw.go.kr](https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=508&ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=2)が外国人向けの生活情報を日本語・英語・中国語等で提供しており、外国人登録・住居・金融・医療・교육등 다양한 분야의 정보を確認できます。

ビザ取消・失効・再申請のルール

韓国ビザが取消・失효される主요な原因としては、(1)虚偽서류를 使った申請が발覚した場合、(2)보증인の취소・소재불명、(3)在留目的외의 활동(불법취로 등)、(4)강제퇴거명령を受けた場합、(5)刑事처분を受けた場합等があります。ビザが取消된 외국인은大韓民国에서 출국을 명じられ、以후의 再入国に대한 제한(입国금지)이 부과されることがあります。入国禁止期間は违反의 程度によって異なり、不法滞在は滞在超过기간에 따라 1年から10年以上の入국금지となる場合があります。ビザが取消된 경우や强制退去의 위기에直面した경우は、入管専門의 변호사に早急에 相談することが重要です。再申請(재신청)については、入国금지기간が解除された후에 行うことができますが、過去의 违반歴が審査에 考慮されます。ビザ申請の記录は韓国法務部(출입국・외국인庁)が管理しており、入국・출국の記録は少なくとも数年間보관されます。韓国国内에서의 적법한 체류中에 ビザが期限切れになりそうな경우は、期限前에 HiKoreaポータルから延長申請을 행하는것이 가장 중요합니다。HiKoreaでは不法滞在를 피하기 위한 알림 서비스도 제공되고 있습니다。外국인에 対する韓国法의 適用については[출입国관리법(Immigration Control Act)英語版](https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=53349&type=part&key=44)で확인できます。

TOPIK(韓国語能力試験)と社会統合プログラム(KIIP)

韓国への長期滞在・귀화를 目指す方にとって、韓国語能力(한국어능력)の証明は非常に重要な要素です。TOPIK(Test of Proficiency in Korean:한국어능력시험)は韓国語能力を客観的に証明する公式试験で、1〜6級の6段階있으며, 1〜2級이初級, 3〜4級이中級, 5〜6級가高級に当たります。TOPIKの日程・申し込み方法についてはnamu.wiki의 TOPIK情報wisefullife.com의 2026 TOPIK scheduleで確認できます。2026年は年間6回(2月・4月・5月・7月・10月・11月)程度の試験が实施される予定です。F-4ビザ申請には原則TOPIK 1級以上(または세종학당 초급1B修了)が必要です。귀화(帰化)申請においては、TOPIK等の韓国語能力証明と、법무부(法務省)管轄の「사회통합프로그램(KIIP:Korea Immigration and Integration Program)」수료が有効な방법です。KIIPは韓国語・韓国社会理解等의 교육프로그램으로、수료者는귀화試験の一部이 免除(사회통합프로그램 이수자는 귀화용 종합평가 면제)되는 혜택があります。韓国語학습に取り組みながら定期的에TOPIK를受験し、段階的에級数を上げていくことが、長期的에 韓国에서のキャリアと定住に向けた확실한 准備となります。

必要書類チェックリスト

ビザの種類によって必要書類は異なりますが、共通書類の準備と各ビザ固有の追加書類を漏れなく用意することが重要です。

韓国ビザ申請に必要な書류は、ビザの種류・申請国・個人의 状況によって異なります。Study in Korea(政府公式)では、すべてのビザ申請者は「ビザ申請書と目的別に必要な書류」を해외의 韓国外交사절단(大使館・総領事館・代表部)의 장에게 제출する必要があると説明しています。書류의 準備にあたっては、申請先의 大使館・領事館のウェブサイトで最新의 必要書류リストを確認することが不可欠です。特に重要なのは、すべての外国語書류には韓国語訳(翻訳者の氏명・연락처記載)を添付する必要がある点です。また、各書류はホチキス留めをせず、1枚ずつ別々の状態で提出することが求められます(釜山日本国総領사관ワーキングホリデービザ案내参照)。なお、[外国人留학생情報(easylaw.go.kr)](https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=508&ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=2)によれば、D-2(留学)またはD-4(일반연수)의 資格で入国した外国人留학생은1回に2年まで、C-3(短期訪問)の資格で入国した場合는1回に90日まで体留期간을 부여받을 수 있습니다。各ビザ種류の必要書류が不足していたり、不備があったりすると、審査に時間がかかったり、申請가 却下されたりすることがあります。

全ビザ共通の基本書類

  • 有効なパスポート(残存有효기간은 滞在予定期间+余裕をもって6か月以上が推奨)
  • パスポートサイズの証明写真1枚(3.5×4.5cm、6か月以内撮影のカラー写真、背景なし)
  • ビザ申請書(韓国大사관・領사관または공식ウェブサイトで入手可能な所定의 様式に記入・署名)
  • ビザ申請手수료(種류・국적・在留期간によって異なる:通常約40〜90米ドル相当)

留学ビザ(D-2)必要書類

Study in Korea(英語)によると、D-2(留学)ビザには以下의 書류が必要です。大学・大学院に입학하는 정규과정 유학생向けのビザで、대학 측から発行される「표준입학허가서(Standard Admission Letter:大学学長または学부長が発行)」が最重要書류です。また、결핵검사(TB검사)의 결과가 필요한 国・地域의 출신자는、음성증명서의 제출이 구된됩니다。以下의 書류一覧은Study in Korea의 공식정보에 基づいています。なお、プログラムや申請국によって追加書류が必요になる場合があるため、必ず申請前에 居住地管轄의 韓国外交사절단で最新의 必要書류リストを確認してください。

  1. パスポートのコピー
  2. 証明写真1枚(パスポートサイズ、6か月以内撮影のカラー写真)
  3. 교육기관의 사업자등록증(または등록번호증명서)の코피
  4. 표준입학허가서(Standard Admission Letter:大学学長または学부長が発行)
  5. 결핵검사결과(該当者のみ:申請国の検査機関が発行)
  6. 가족관계증명서류(보호자의 은행잔고증명서를 제출하는 경우のみ)
  7. 최종학력증명서(卒業証書・成績証明書等)
  8. 재정능력증명서류(은행잔고증명서等:学費・生활費を賄える資金의 証明)

語学研修ビザ(D-4)必要書類

Study in Korea(英語)によると、D-4(一般연수)ビザに必要な書류は以下のとおりです。D-4-1(韓国語研修)やD-4-2(外国語研修)など의 서브카테고리によって多少異なる場合がありますが、기본的에는 以下의 書류が必要です。語学研修ビザの場合、연수기관으로부터 생활비를 초과하는 보수를 받는 경우や、법무부장관이 정하는 조건을 만족하는 産業研修의 경우는D-4でなく他のビザ種류(短期就労・研究ビザ等)를 취득할 필요があります。

  1. パスポートのコピー
  2. 証明写真1枚(パスポートサイズ、6か月以内撮影のカラー写真)
  3. 교육기관의 사업자등록증(または등록번호증명서)의 코피
  4. 표준입학허가서(Standard Admission Letter:機관長이 発行)
  5. 재학증명서または最終学歴证明书
  6. 재정능력증명서류(銀行残高証明書等)
  7. 연수계획서(研修計画書:Training Plan)

ワーキングホリデービザ(H-1)必要書類

WHIC(Working Holiday Info Center)の公式ガイドによると、H-1ワーキングホリデービザの必要書류は以下のとおりです。なお、申請先의 大使館・領事館・KVACによって要件が異なる場合があるため、申請前에 管轄機関에 確認することが必要です。特に书류의 준비不足은 申請拒否의 主要原인의 一つとなるため、余裕をもって書류を收集してください。

  • ビザ申請書(写真貼付:3.5×4.5cm)
  • 有효なパスポートと証明写真1枚(3.5×4.5cm)
  • 귀국편 항공권または購入資金の証明書
  • 재정証명書(銀行잔고증명書等)— 最低300万ウォン以上의 証明が必要
  • 韓国滞在全期간をカバーする健康保険証書(최소 4000万ウォン以上의 補償額)
  • 여행計画書(旅行計画・韓国での活動計画)
  • 申請手수료(国籍によって異なる:事前に管轄機関で確認)
  • 범죄경력증명書(犯罪歴なしの無犯罪証明書:本国の警察または公的機관が発行)
  • 건강진단書(健康診断書:特定の疾患がないことを证明)
  • 재학증명書または最終学歴証明書(졸업증明書・성적증명書等)

就労ビザ(E-7特定活動)必要書類

법무部(MOJ)情報によると、E-7(특정活動)ビザは85個의 職種に許可されており、専門인력から準専門인력まで幅広い職種をカバーしています。E-7ビザ申請에는一般的에 以下의 書류が必요です。採用する企業側は韓国国内의 출입국관리사무所에서 사증발급인정(査証発給認定)의 手続きを行い、その인정번号を申請者에게 通知します。申請者はその番号를 使って在外의 韓国大使館・領事館でビザを申請します。在英国韓国大使館のD-2ビザ情報にも同様의 申請方式が説明されています。E-7ビザの필요서류는 직종에 따라 세부적으로 달라질 수 있으므로、雇용主および管轄大使館と긴밀히 협력하여 書류를 準備してください。

  • ビザ申請書(사진貼付)
  • 有効なパスポートのコピー(身分事項페이지와 기존の出入国スタンプのあるページ全て)
  • 사증발급인정서または확인번号(韓国의 雇用主が출입국관리사무所에서 取得)
  • 채용증명書または고용계약書(雇用主が発行)
  • 최종학력증명서・성적증명書(大学の卒業証書・成績書等)
  • 경력증명書(職歴証明書:過去의 勤務先が発行)
  • 해당 전문자격증明書(職種によって異なる專門資格の証明:医師・弁護士・会計士等의 資格証明)
  • 범죄경력증명書(犯罪歴のない証明)

永住権(F-5)申請書類

[HiKorea(귀화・在留情報ページ)](https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT_SEQ=201&PARENT_ID=148)によれば、帰化・永住권申請의 際에 提출이 求められる書류에는以下의 ものがあります。F-5永住권의 申請は出入국・外国인관서の국적계で受け付けており、書류의 過不足がある場合は補완을 求められることがあります。재정관련서류については、以下의 複数の選択肢から一つを選んで提출することが可能ですが、追後에 추가補완을 求められることもあります。なお、外国語로 작성된 문서は韓国語訳가 필요하고、翻訳者의 氏명과 연락처를 記載する必要があります。

  • 귀화허가신청書(写真貼付:カラー3.5cm×4.5cm)
  • パスポートのコピー1部
  • 본국의 범죄경력증명書(公的機관が発行)
  • 외국 가족관계증명書または시민증서のコピー
  • 재정관련서류:本人または生計를 같이하는 家族명의の3,000万ウォン以上의 銀行잔고증명(통장사본または6개월以上の거래내역제출)、または공시지가・실거래가または시중은행공표시세가3,000万ウォン以上에 해당하는 不動産所有証明書류、または재직증명書(사업주의 사업자등록증사본첨부)、または취업예정사실증명書
  • 신청자의 父母・配偶者・子供・婚姻状況等에 관한 身分証明資料(各1部)
  • 수수료(30万ウォン)
  • (該当者)추가제출서류:父母이 한국인이었던 자の증명書류、재학증명書または재직증명書等

主要ビザ種類別:必要書類の概要比較

ビザ種類最重要書류財政証明の要件特記事項
D-2(留학)표준입학허가書(大学発行)学費・生활費を賄う資金の証明TB検사결果(該当者)
D-4(語学)표준입학허가書(語학機관発行)、연수계획書一定の資金証明語학機관の사업자등록증コピーが必要
H-1(ワーホリ)건강보험증書(4000万ウォン以上補償)300万ウォン以上の잔고증明범죄경력증명書が必须
E-7(특정활동)사증발급인정書・채用証明書雇用주からの証明85職種の해당職종証明が必要
F-5(永住권)재정관련서류(3000万ウォン以上の잔고等)3000万ウォン以上の잔고または不動産30万ウォンの手수료必요
F-6(結婚移民)婚姻関係証明書・韓国人配偶者의 가족관계증명書婚姻の有效性証明本国の婚姻証明書(公証・아포스티유が必要な場合あり)

E-9(非専門就業)ビザ必要書類

E-9(非専門就業)ビザは雇用許可制(EPS)を通じて취득するビザであり、個人での直接申請はできません。EPS公式ポータルの説明によれば、E-9ビザの申請プロセスは以下のとおりです。まず送出機関がEPS-TOPIK합격者リストを作成し、韓国の雇用주가 합격자の中から採用予定者를 選択して고용허가서(雇用許可書)을 取得します。고용허가書가 発行されると、送出机关を通じて申請者의 사증申請が이루어지ます。申請者が準備すべき書류には、有효な旅券(발급일 기준3年以上유효),EPS-TOPIK合格証,健康診断書(종합신체검사서:주한韓国大사관・総領사관이 지정한 병원発行),무범죄증明書(발행일 기준6か月以内),고용契약書コピー,송출機関발행의 証明書류などが含まれます。書류의 詳細은申請国の送出機関またはEPS公式ポータルで確認してください。E-9ビザ申請は基本的에 送出国政府機関(送出機関)를 통해 이루어지기 때문에、개인이 直接大사관에 申請することは通常できません。kowork.kr E-9ページも参照してください。

F-6(結婚移民)ビザ必要書類

F-6(결혼이민)ビザは韓国人と有효한 婚姻관계에 있는 外国人向けで、[在ニューヨーク韓国総領事館のF-6情報](https://overseas.mofa.go.kr/us-newyork-ko/brd/m_4217/view.do?seq=1060609&page=1)によると、F-6-1(韓国人の配偶者)と F-6-2(韓国人との間の子を양육中の父または母)のサブカテゴリがあります。F-6-1申請に必요한 書류는一般的에 以下のとおりです。なお、申請先の大사관・領사관によって추가書류が必要になる場합があり、特に婚姻の真実性確認のため대면인터뷰(対面審査)が行われることもあります。婚姻の有効性を証明するために、本국の婚姻届出済证明書等はアポスティーユまたは公証を经る必요がある場합があります。

  1. ビザ申請書(写真貼付:カラー3.5×4.5cm)
  2. 有효なパスポートのコピー(現住所등이 記載されているページ全て)
  3. 婚姻関係証明書류:本国の婚姻届出済み証明書(또는결혼증명書 등)のアポスティーユ付コピー(韓国語翻訳添付)
  4. 韓国人配偶者の家族関係証明書및기본증명書(서울중앙가정법원등 관할법원または주민자치센터で取得)
  5. 韓国人配偶者의 재정능력증명書류:재직증명書또는사업자등록증사본・소득증명(근로・사업)またはARC・주민등록증사본
  6. 신원조회서류(犯罪경력조회):本국의 범죄경력증명書(사발급일 기준6か月以内)
  7. 건강진단書류(결핵검사陰性証明 또는 기타건강확인서:국가에 따른 해당자만)
  8. 한국어능력증명(TOPIK합격증 등:국적에 따라 不要の場合あり)

書類の公証・アポスティーユについて

韓国への各種ビザ申請・外국인登録・귀화申請では、外国語で作成された書류に韓国語翻訳を添付することが必요です。また、一部の書류(本国の公的証明書・婚姻証明書等)については、その国の政府機관によるアポスティーユ(Apostille認証)または公証(公증)が必요になる場合があります。アポスティーユはハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟する国が発行する認証で、外国での公文書の効力を証明します。日本はハーグ条約に加盟しており、日本で発行された公文書(住民票・戸籍謄本・犯罪経歴証明書等)にはアポスティーユが取得できます。アポスティーユは外務省または都道府県知事が発行します。一方、韓国はアポスティーユ条約に加盟しているため、韓国の公文書も条約に従い認証されます。なお、具体的にアポスティーユが必要か、公証のみで足りるかは、申請するビザの種類・大使館の方針によって異なるため、申請前に管轄의 韓国大사관・領사관に直接確認することが最も確実です。英国ビザ申請センター(KVAC London)書류一覧も参考になります。

韓国大使館・KVAC:提出方法と受付窓口

日本在住の方が韓国ビザを申請する場合、居住地(住所登録地)管轄の韓国外交機関に申請します。東京の在日本韓国大使館(도쿄 주일본한국대사관)、大阪の在大阪韓국総領事館、名古屋의 在名古屋韓国総領事館、福岡의 在福岡韓国総領事館、仙台의 在仙台韓国総領事館、新潟의 在新潟韓国総領事館、札幌의 在北海道韓国総領事館、広島의 在広島韓国総領事館、神戸의 在神戸韓国総領事館などが管轄機関として機能しています。また、韓国ビザ申請센터(KVAC:Korea Visa Application Center)経由の申請も可能な場합があります。各機관のウェブサイトまたは電話번号で、受付時間・事前予約의 要否・对応ビザ種類等を사전に確認することが重要です。申請書류의 提出은持参(窓口)または郵送で行う場合があります(郵送対応の有無는機関によって異なる)。서류제출 후、審査결果のパスポートへのビザ貼付가 完了したら、速やかに内容(有효기간・入国可능回数・在留資格名等)を確認してください。ビザに記載された情報に誤りがある場합는即座に申請機関에 연락してください。申請後의 진행상황(処理진행도)は일부 機関의 공식사이트에서 온라인으로 확인できる場합があります。KVAC London의 비자 종류별 필수 서류 목록も参考になります。

D-2・D-4留学ビザの結核検査(TB検査)要件

特定の国・地域出身の留学生がD-2またはD-4ビザを申請する際は、結核陰性証明書(결핵검사 음성증명서)の提出が義務付けられています。Study in Korea(政府公式)によれば、結核感染率が高いとされる国・地域出身の申請者は、韓国大使館・領事館が指定した認定医療機関で検査を受け、陰性証明書を取得する必要があります。対象国は韓国法務部が定期的に更新しており、申請時点での最新リストを管轄의 韓국大사관・領사관のウェブサイトで確認することが重要です。結核検査は発行日から6か月以内の検査結果であることが求められる場合があります。なお、일本국籍保有者は一般的에 TB검사の対象外とされますが、制度は随時更新されるため申請前に必ず確認してください。결핵검사의 結果가 陽性または不確定の場합、追가検査や治療이 必要となり、ビザ申請が遅延する可能性があります。早めに検査を受け、状況に応じた対応을 検討することが重요합니다。また、일부 대학은自前의 지정병院で入学後에도건강검진를 求める경우があるため、각 大学の案내も합께 確認してください。

費用と処理期間

韓国ビザの費用は種類によって異なり、単数入国ビザは約40〜60ドル、複数入国ビザは約70〜90ドルが目安です。

韓国ビザの申請にはビザ種류・在留期간・국적에 응한 手수료が必要です。Study in Korea(政府公式・英語版)によれば、단수입국ビザで90日以内의 在留의 場合は約40米ドル、91日以上의 在留의 場合は約60米ドルが目安です。복수입국ビザでは、입국회수에 上限がある場合(最大2回)は約70米ドル、입국회수無制限의 場合는約90米ドルが目安となっています。ソウル市公式サイトも同様에、ビザ발급手수료는約40〜90米ドル(在留期間によって異なる)と案内しています。なお、手수료는국적에 따라 異なる場合があるため、申請先의 大使館・領事館で最新의 手数료를 確認することが重要です。外国人入国許可証(외국인입국허가证)를 地方의 출入국관리事務所에 申請する場合の手数료는5万ウォンとなっています(Study in Korea参照)。また、一部의 ビザ(워킹홀리데이等)では、국적에 따って異なる相互주의원칙(호혜원칙)に基づいて手수료が決まる場合があります。

ビザ申請手数料の詳細

韓国ビザ申請手数料의 目安

ビザ種류在留期간/入国回数概算手数료備考
단수입국ビザ90日以内約40米ドルビザ免除국인でも必要な場合のビザ
단수입국ビザ91日以上約60米ドル留学・就労等의 長期ビザ
복수입국ビザ最大2回約70米ドル複数回の入出国が必要な場合
복수입국ビザ入国回数無制限約90米ドル長期居住・就労者向け
외국인입국허가証(地方事务所申請)단수入国50,000ウォンビザ不요国이 아닌국가向け
永住권(F-5)귀화申請該当なし30万ウォン귀화허가신청时
外국인등록証재발급該当なし3万5,000ウォン紛失・訓損・記載事项変更時

上記의 금액はあくまでも目安であり、実際의 手수료는申請国・申請先機관によって異なります。ワーキングホリデービザ(H-1)의 手수료도국적에 따って変わる場合があります。[WHIC(Working Holiday Info Center)](https://whic.mofa.go.kr/contents.do?menuNo=90&contentsNo=38)によると、「ビザ費用は国籍によって異なる」と明記されており、申請前에 必ず管轄의 大使館・領事館・KVACに확인することが推奨されています。また、귀화申請や永住権申請의 手수료(30万ウォン)については、[HiKorea](https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT_SEQ=201&PARENT_ID=148)에 詳細が掲載されています。手수료の支払い方法(現金・クレジットカード・온라인決済等)は申請先によって異なるため、事前に確認してください。なお、申請이 却下된 場合でも、手수료는一般的에 返金されません(불환금)。

処理期間の目安

ビザの処理期간はビザの種류・申請時기・申請先에 따って大きく異なります。一般적인留学ビザ(D-2・D-4)や就労ビザ(E-7等)의 場合、申請から発給まで通常1〜4週間かかります。申請이 混雑する時期(2月・8月などの新학期前)는処理에 時間이 かかることがあるため、余裕をもって申請することが重要です。ビザ申請前에 雇用主が韓国国内で사증발급인정書の手続きを行う必要がある場合(E-7等)은、この手続きにも1〜2週間程度かかるため、雇用主との密な連携が必要です。特に복잡한ビザ申請의 경우、申請書류의 追完요청(補완요청)が発生すると、更에 時間이 かかることがあります。

2026年ワーキングホリデービザ(日韓)申請・結果発表スケジュール

四半期申請受付期間結果発表日申請窓口
第1四半期1月19日(月)〜1月23日(金)2月24日(火)住민등록上의 住所에 응한 大使館・領事館
第2四半期4月13日(月)〜4月17日(金)5月26日(火)住민등록上의 住所에 응한 大使館・領事館
第3四半期7月13日(月)〜7月17日(金)8月24日(月)住민등록上의 住所에 응한 大使館・領事館
第4四半期10月12日(月)〜10月16日(金)11月24日(火)住민등록上의 住所에 응한 大使館・領事館

外国人登録(ARC)の費用

韓国に90日을 超えて滞在する外国인은、入国後90日以内에 外国인登録(외국인등록)を行う必요があります。[easylaw.go.kr(외국인유학生등록情報)](https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=508&ccfNo=2&cciNo=3&cnpClsNo=1)によると、외국인등록証을 再발급する際에는申請書에 写真1枚을 添付して管轄의 청장・사무소장または출장所장에게 제출し、3万5千ウォンの외국인등록증재발급手数료が必要です。초기의 外国人登録(최초등록)時의 手数료については、管轄의 출입국・외국인관서で확인してください。外国인입国허가증(外国人入国許可証)을 地方의 出入国관리사무소에 申請する場合의 手数료는5万ウォンとなっています(Study in Korea(韓国語版)参照)。外国인등록의 手続きはHiKoreaポータルから事前予約することが可能で、웨이팅타임(待ち時간)を大幅에 减少させることができます。

渡航関連費用のトータルコスト

ビザ申請手수료以外에도、韓国移住にはさまざまな費用がかかります。ワーキングホリデービザで渡航する場合は、WHICが明記しているとおり、出発前에 最低300万ウォン以上의 資金証明と、滞在全期間をカバーする健康保険(最低4000万ウォン以上의 補償額)への加入が必要です。留学ビザの場合も재정능력证明が必要で、銀行잔고証明書などで学費・生활費を賄える資金があることを証明します。永住권申請(F-5)では本人または동거家族명義で3000万ウォン以上의 銀行잔고、または相当額의 不動産所有証明が必요です([HiKorea](https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT_SEQ=201&PARENT_ID=148)参照)。なお、워킹홀리데이ビザでの韓国内의 住居費용については、WHIC公式ガイドによれば、ゲストハウス(韓国の民家를 宿泊施設에 改조한 것)의 場合は比較的안가격, Youth Hostelは1泊1万5千〜4万ウォン、고시원(고시텔・리빙텔)は完全設備付きで比較的低価格、ワンルームは単身成人에게 일반的, Offictel은より広い설비와 高い生활空간을 提供しますが管理費와 光熱費도別途かかります。

在留期間延長・在留資格変更の手数料

韓国国内での在留期간延長(체류기간 연장허가)・在留資格変更(체류자격 변경허가)についても手数料が発生します。HiKoreaポータルの手数料情報によれば、체류기간 연장허가 및 체류자格 변경허가의 수수료는各申請의 종류에 따라 한국 원화(ウォン)で支払います。在留資格変更許可(체류자格 변경허가)の手수료は、変更後의 在留資格の종류によって異なり、通常3万〜6万ウォン前後です。在留期間延長許可(체류기간 연장허가)의 手数료도同様に在留資格별로 設定されています。출入국사무소에 따라 현금のみ受付の場合もあるため、事前に支払い方法を確認しておくことが重要です。また、一部의 온라인 申請(체류기간 연장 등)については、HiKoreaポータル経由で電子決済(credit/debit card)も可能となっています。なお、申請が却下된 場合でも手수료は返金されません(불환금원칙)。申請書류に重大な不備がある場합は受理されないこともあるため、提出前に書류を慎重に確인してください。

韓国国内の주요 在留管理手数料

手続き手数料(概算)支払い方法備考
外国人登録(초기)無料(一部3万ウォン)현금地域・申請時期により異なる
在留期間延長許可2〜6万ウォン현금・일부카드在留資格別に異なる
在留資格変更許可3〜6万ウォン현금・일부카드変更先資格によって異なる
再入国許可(단수)3万ウォン현금在留中の国外渡航前に申請
再入国許可(복수)5万ウォン현금複数回再入国する場合
外国人登録証再発給3万5千ウォン현금紛失・훼損・記載事項変更時
귀化許可申請30万ウォン현금귀화申請書提出時

渡航前の費用計画:ワーキングホリデー・留学別の目安

韓国へのワーキングホリデー(H-1)で渡航する場合の費用의 목安은以下のとおりです。WHIC公式ガイドによれば、申請時には最低300万ウォン以上の資金証明と4000万ウォン以上の補償額の健康保険が必요です。渡航後의 初月費用として、住居(고시원:約30〜50万ウォン/月、원룸:約50〜90万ウォン/月)、交通費(서울 지하철1回:약1,400ウォン、月間パス:약6万2千ウォン)、食費(외식:약5千〜1万5千ウォン/食、학생식당:약3千〜5千ウォン/食)などが見込まれます。留学(D-2・D-4)の場合は、これらの生活費에 加え授業料が発生します。대학 어학당(大学附属語学堂)의 授業料は、学期(약10週間)あたり一般的에 150万〜200万ウォン前後が多く、大学・コースによって大きく異なります。在外の韓国大사관・領사관에서의 ビザ申請手数료はStudy in Korea에 따르면 단수비자(90日以内)는약4千엔相当、장기비자(91日以上)는약6千엔相当(地域によって現地通貨で換算)が目安です。外국人登録証(ARC)取得後は、国민健康保険(국민건강보험)への加入も필요で、月次保険料は在留資格・収入等によって異なりますが、留学生는最初の6か月は加입義務なし(韓国国内에 住所登録後6か月目から義務化)のケースが일반的です。

비자 申請の処理期間:ビザ種類別の목安

韓国ビザの処理期间はビザ種류와 申請機関によって大きく異なります。一般的な短期観光(C-3)ビザの場합는、書류が揃っていれば3〜5営業日で처리되는 場합が多いです。D-2留学ビザや D-4語학研修ビザの場합は、사증발급인정서のプロセスを含めると約2〜4週間かかることが일반적で、学期開始의 6〜8週間前から準備することが推奨されます。E-7特定活動ビザは韓国内の雇用주가 사증발급인정書を取得するプロセスを経るため、이 手続きを含めると全체로 4〜8週間かかる場합があります。F-6結婚移民ビザは真실성確認のための追加審查(인터뷰등)が行われる場합があり、処理期間이 4〜12週間에 달することもあります。H-1ワーキングホリデービザ(日本人向け)については、申請四半期의 翌期초에 結果가 발표(約4〜6週間)されます。귀화(帰화)申請の処理期間은最長2年以上かかることも珍しくありません。審査中に추가書류제출요청(보완요청)을 받けた场합는、早急에 対응することで処理が遅延しないよう注意してください。급행処理(속성처리)オプションが利用可能な场합은、大使館に確認してください。繁忙期(2月・8月等의 학기開始前)은特に処理が遅れることがあるため、余裕를 갖고 早めに申請することが成功의 鍵です。Study in Koreaでは各ビザの申請時期の目安도 提供しています。

韓国主要ビザの처리기간の목安(2026年時点)

ビザ種類通常処理期間在留期間連動事項注意点
C-3(短期訪問・観光)3〜5営業日最長90日반복申請は拒否리스크
D-2(留学)2〜4週間(인정書方式)1回最長2年학기開始6〜8週間前に申請
D-4(語学研修)2〜4週間1回最長2年연수기관의 사업자등록증が必须
E-7(特定活動)4〜8週間(인정書手続含)1〜3年(職種による)雇用주와의 긴밀한 연携が必须
H-1(ワーキングホリデー)申請四半期の翌月(約4〜6週間)1年(延長不可)年4回の특정期間のみ申請可能
F-6(結婚移民)4〜12週間1〜3年(更新可)인터뷰(面接)이 要る場합あり
귀화(帰化)申請6か月〜2年以上韓国国籍取得面接・筆記試験あり

外国人向け健康保険(국민건강보험)の費用

韓国に6か月以上在留する外国人は、국민건강보험(国民健康保険)への加入が義務化されています(2019年7月より)。留学生は入学後6か月目から、就労ビザ保有者は勤務開始後即加입が원칙です。Study in Korea(英語)によれば、外国人留学生은韓国国内에서 6か月以上在学している경우、국민건강보험에 加入する必要があります。月次保険料は所得や在留資格によって異なり、2026年度時点では地域加入者(직장에 속하지 않은 外국人)의 場합은最低月額保険料(2026年基準:約18万〜22万ウォン/月相当)が設定されています。직장건강보험(職場건강보험)加入者は、雇用主と保険料を折半します。건강보험료는 소득・재산에 따른 등급제로 산정되며、외국인은最初の6か月간または一定조건하에서는「지역보험료 최저보험료」가 適用されるケースもあります。건강보험 가입은가까운 国民健康保険公団(국민건강보험공단)지사または외국인등록 시와 동시에 온라인으로 手続き可能です。또한、월납付 보험료が부담이 되는 경우は、보험료 납부유예(납부猶予)や분할납부(分割納付)를 相談할 수 있습니다。보험료 体系의 상세한 내용은[easylaw.go.kr](https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=508&ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=2)의 생활법령정보로 확인할 수 있습니다。

ビザ申請を支援するサービス・代理申請機関の費用

ビザ申請をサポートする認定代理申請機関(공인代理申請機関)や入管専門の行정사(行政書士)・변호사(弁護士)に依頼する場합은、手수료に加えてサービス料金が発생します。H-1ワーキングホリデービザの申請では、認定代理機関に委託する형태が必수でありサービス料が発生します。その他의 長期ビザ(D-2・E-7・F-6等)でも、書류準備や申請手続きの代行を専門机関に依頼すると、通常5万〜30万円相当(機関・ビザ種류によって大きく異なる)のサービス料が発生します。永住권(F-5)취득や귀화申請の법무사・변호사費用는案件의 복잡성에 따라 異なりますが、일般적으로 50만〜200万円相当以上になることもあります。費用を抑えたい場합は、公式サイト(HiKorea・Study in Korea)や管轄大使館のウェブサイトで書류を準備し、셀프申請(自力申請)을 検討してみてください。셀프申請の場합は書류가 正確에 準備되어 있으면 手수료のみで申請可能です。각 機関의 服務料金은透明性을確保するため사전에 書면으로 見積もりを取ることが推奨됩니다。入管专门사무소는HiKoreaのポータルで検索することもできます。

永住権・長期滞在への道

韓国での永住権(F-5)取得には原則5年以上の継続居住が必要で、帰化には韓国語能力や品行端正など複数の要件があります。

韓国での長期滞在・永住権取得을 目指す場合、まず短期滞在から始めて徐々に在留資格をステップアップさせるのが一般的なルートです。[easylaw.go.kr(永住権情報・英語版)](https://m.easylaw.go.kr/MOM/SubCsmOvRetrieve.laf?langCd=700101&csmSeq=2805&ccfNo=1&cciNo=1&cnpClsNo=1)によると、永住권(F-5)를 보유하는 外国인은、韓国人と同等의 조건으로 대부분의 分野で就労でき、別途就労허가は不要です(公務員など일부制限あり)。韓国での長期滞在・定住를 目指すにあたっては、居住ビザ(F-2)から永住権(F-5)への転換、または帰화(귀화)による韓国国籍取得という2つの主要なルートがあります。どちらのルートも複数年에 わたる韓国居住と、韓国語능력・품행・재정능력などの要件を満たす必요があります。最初에 유학ビザ(D-2)や就労ビザ(E-7)で韓国に渡航し、長期的에 在留資格を積み上げてF-5や귀화を目指すパターンが일반적です。Study in Korea(就職情報)によれば、외국인유학生의 就職支援プラットフォームとしてKoMate by Saramin、JobKorea、WantedLab、k-work、Incruit、Employment24、KOWORKなど多様な求人サービスが提供されています。

F-5永住権の種類と取得要件

F-5永住권には[HiKorea](https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT_SEQ=201&PARENT_ID=148)や[easylaw.go.kr](https://m.easylaw.go.kr/MOM/SubCsmOvRetrieve.laf?langCd=700101&csmSeq=2805&ccfNo=1&cciNo=1&cnpClsNo=1)によると27種류の取得資格があります。最も一般的なルートは「F-5-1(일반永住)」で、합법적으로5年以上継続して韓国에 居住し、韓国民法上의 성년者で、품행단정(品行が正しい)であること、자활능력があること、국어능력と韓国의 풍습에 대한 이해等의 기본소양을 備えていることが要件です。韓国政府は2002年4月から재한화교(在韓中国系外国人)와 50万ドル以上을 투자하고 韓国人5名以上을 雇用한 고액투자외국인으로서 거주(F-2)자격으로5年以上국내에 거주하는 外国인에게 영주(F-5)자格을 付与し始めました([easylaw.go.kr永住권情報](https://m.easylaw.go.kr/MOM/SubCsmOvRetrieve.laf?langCd=700101&csmSeq=2805&ccfNo=1&cciNo=1&cnpClsNo=1)参照)。F-5永住권의 保有者는韓国人와 同等의 조건으로 대부분의 분야에서 就労가 可能で、別途就労許可は不要となります。ただし、공무원等의 일部分野는适用法律에 따라 制限이 있을 수 있습니다。

주요 F-5永住권取得要件의 概要

区分주요条件必要書류備考
F-5-1(일반)5年以上継続居住、품행단정、자활능력、韓国語능력재정증명(3000万ウォン以上)、본국범죄经력증명書最も標準的なルート
F-5(結婚移民)韓국인배우자와의F-6ビザ保有後、2년이상의 婚姻継続居住婚姻証明書、자녀양육証明(該当者)または韓国人와의 간의 자녀를 양육
F-5(点数制F-2-7→)점수제거주ビザ(F-2-7)保有後의 継続居住점수제評価書류、在職・在학証明書고도外国人材向け
F-5(고액投資)50万ドル以上의 투자、韓国人5名以上의 雇用、F-2で5年以上居住투자증명書、고용관계서류2002年4月より制度開始
F-5(在外同胞)F-4ビザで2年以上居住、기타条件동포관계증명書、韓国語능력証明韓国系外国人向け

F-2居住ビザから永住権(F-5)へのステップアップ

[easylaw.go.kr(結婚移民情報)](https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=47&ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=1)によれば、居住(F-2)在留資格で5年以上韓国에 体在している外国인은、永住(F-5)資格への転換申請이 可能です。また、韓国人や永住자格(F-5)を保有する者의 配偶者または未成年의 子供として2年以上韓国에 滞在している경우도同様です。F-2居住ビザには複数のサブカテゴリがあり、特에 「点数制F-2-7」는高度外国人材向けの制度です。점수制(ポイント制)では年齢・学歴・韓国語能力・年収・資産等의 항목을 総合的에 評価し、一定点数以上의 外国인에게 居住ビザを付与します。点数制F-2-7의 保有者가 一定期間居住すると、F-5永住権への転換申請が可能になります。F-2ビザは在留中에 就労の自由度が高く、许可된 活動範囲内でほとんどの分野에서 就労が可能です。F-2からF-5への転換には、재정능력・법령준수・国語능력등의 要件を引き続き満たしていることが必要です。

귀화(帰化)による韓国国籍取得

外国인이 韓国国籍를 取得するには帰화(귀화)制度를 利用します。[HiKorea(귀화情報ページ)](https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT_SEQ=201&PARENT_ID=148)によると、귀화には「일반귀화(5年以上居住)」「간이귀화(3年以上居住)」「특별귀화(優秀人材・独립유공者)」の種류があります。일반귀화의 要件は、5年以上継続して韓国에 주소(住所)があること、韓国민법上성년であること、품행이 단정(品行が正しい)こと、자활능력があること、국어능력과 韓国의 풍습(風習)에 대한 이해등의 기본소양を備えていること、귀화를 허가하는 것이 국가안전보장・질서유지또는공공복리를 해치지 아니한다고 법무부장관이 인정할 것です。귀화이 許可되면、韓国人와 同一한 法的地位를 享受することができ、パスポートも韓国パスポートが発행されます。ただし、韓国は二重国籍を一般的에 認めていないため(一部例外あり)、귀화시에는本国의 国籍를 포기하는 必要がある場合があります。귀화申請者は出入국・외국인관서의 국적계에 申請を行います。

[overseas.mofa.go.kr(サンクトペテルブルク韓国총영사관情報)](https://overseas.mofa.go.kr/ru-stpetersburg-ko/brd/m_7852/view.do?seq=640987&amp%3Bmulti_itm_seq=0&amp%3Bitm_seq_1=0&amp%3Bitm_seq_2=0)によると、귀화의 種류別要件は以下のとおりです。일반귀화는5年以上継続韓国居住、韓国민법上성년、品行正常、자활능력、韓国語能力および韓国의 풍습에 대한 이해等基本素養が必要です。간이귀화은3年以上(配偶者가 韓国人의 경우는婚姻後2年以上)継続韓国居住が必要で、その他는일반귀화と同様의 요건이 구됩니다。간이귀화의 「추가요건(追加要件)」として、父または母가 大韓民국国民이었던 者(または韓国에서 출생하고 父母의 一方이 韓国에서 출생한 者、または韓国人의 양자で成年者)が含まれます([HiKorea](https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT_SEQ=201&PARENT_ID=148)参照)。귀화申請에는 手수료30万ウォンが必요です。외국어로 작성된 문서は韓国語訳가 必要이며、翻訳者의 氏명과 연락처를 記載する必요があります。

  • 일반귀화(일반귀화):5年以上継続韓国居住、韓国민법上成年、품행단정、자활능력、기본소양(国語능력等)、법무부장관의 허가
  • 간이귀화(간이귀화):3年以上継続居住(韓国人配偶者이 있는 경우는2年)+일반귀화と同等의 素양要件、父母가 韓国人이었던 者等의 추가条件
  • 특별귀화(특별귀화):韓国에 특별한 貢獻や優秀な능력을 持つ外国人、독립유공자및그後孫向け
  • 귀화申請場所:出入국・외국인관서の国籍係(현재受付可能한 机関는HiKoreaで確認)
  • 귀화申請手수료:30万ウォン([HiKorea](https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT_SEQ=201&PARENT_ID=148)参照)
  • 귀화許可後의 国籍취득:法務部長官의 귀화허가를 받으면 韓国국적을 취득し、パスポートの申請が可能になります

結婚移民(F-6)からの永住権取得ルート

[easylaw.go.kr(結婚移民情報)](https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=47&ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=1)によれば、韓国人と有효한 婚姻関係에 있는 외국인はF-6(결혼이민)ビザを取得できます。F-6ビザには以下のサブカテゴリがあります。F-6-1는韓国에 혼인이 유효하게 성립되어 있는 外国인(配偶者ビザ)で、F-6-2는韓国인과의 婚姻关係(事実婚を含む)에서 출생한 자녀를 양육하고 있는 父또는 母向けです。[在ニューヨーク韓国総領사관の情報](https://overseas.mofa.go.kr/us-newyork-ko/brd/m_4217/view.do?seq=1060609&page=1)によると、F-6-2은体留期间90日以下의 단수ビザとして申請することが多いです。F-6保有者がF-2またはF-5(永住권)에 転換するには、일정期間의 韓国居住が필요で、婚姻継続・자녀양육等의 条件을 满足する必要があります。なお、韓国人の配偶者が死亡・行方불명または婚姻关係を維持できない事情がある場合は、별도の귀화要件を満たす必요があります。F-6ビザ申請에 필요한 書류としては、婚姻関係証明書(本国의 婚姻届出済証明等)、韓国人配偶者의 가족관계증명서、재정능력証明等が必要になります。

点数制居住ビザ(F-2-7)と高度外国人材制度

高度外国人材向けの점수제(ポイント制)居住ビザ(F-2-7)は、韓国政府が外国의 優秀な人材의 定住를 促進するために設けた制度です。年齢・最終학력・韓国語能力(TOPIKスコア等)・年収・資産・投資금액・居住기간など複数의 항목을 点数化し、합계点数が一定基準以上의 外国인에게 居住자格(F-2-7)을 付与します。F-2-7ビザは長期滞在를 可能にし、取得後一定期間が経過すれば永住権(F-5)への転換申請ができます。[easylaw.go.kr(外国人留学生体留期間)](https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=508&ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=2)によれば、留학(D-2)またはD-4の資格で入国した外国人留学生은1回에 2年までの体留期간が付与されます。卒業後はD-10(구직)ビザへ転換し、就職後はE系ビザ、其後長期的에 F系ビザへのステップアップも可能です。Study in Korea(Job情報)によれば、외국人留学生の就職支援프로그램도充実しており、2026年3月30日にも「외국인유학生취업/채용박람회(外国人留学生就職・채용博覧会)」が開催されるなど、韓国での就職를 目指す外国人をサポートする체계가整備されています。将来的에 F-2-7やF-5를 目指す방문자には、渡航初期から在留期間の連続性管理や韓国語能力的의 向上が重요되는 点に注意してください。

F-5永住権27種類の主要カテゴリ詳細

韓国のF-5永住権は27種類의 취득資格があり、[HiKorea](https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT_SEQ=201&PARENT_ID=148)と[easylaw.go.kr(F-5永住権情報)](https://m.easylaw.go.kr/MOM/SubCsmOvRetrieve.laf?langCd=700101&csmSeq=2805&ccfNo=1&cciNo=1&cnpClsNo=1)によれば主要なものは以下のとおりです。F-5-1(일반영주)は5年以上合法的に韓国に継続居住し、품행단정・자활능력・基本素養요건を満たす外国人向けの一般的な永住権ルートです。F-5-2은 50万ドル以上을 投資し5名以上の韓国人을 雇用した고액투자外国人(거주ビザで5年以上居住)向けです。F-5-3은 韓国国籍を取得후 外国籍に変えた在外동포(在外同胞)で특정条件を满たす者向けです。F-5-4은 外国의 국립연구기관・공인연구기관의 박사학위 소지자로 韓国의 공공기관・민간기관에서 연구하고 있는 자向けです。F-5-5은 「과학기술・경영・교육・문화예술・체육등의 분야에서 탁월한 능력을 갖춘 者」으로서 법무부장관이 인정하는 자向けです。F-5-6은 해외投資企業의 主要職に就いている者(외국투자기업의 필수전문인력으로 认정된 者)향けです。F-5-7은 점수제居住(F-2-7)ビザ取得後일정條件을満たした者向けです。これ以外にも、結婚移民(F-6)경유の영주(F-5),在外同胞(F-4)경유의 영주(F-5),難民인정자向け의 영주(F-5)など多様なルートがあります。自分に該当する可能性があるカテゴリを事前に확인するためには、HiKoreaや入管専門行정사・변호사へ相談することを推奨します。

永住権申請のための韓国語能力・社会統合要件

韓国のF-5永住権申請・귀化(帰化)申請においては、韓国語能力の証明が求められます。일반적으로 TOPIK(韓国語能力試験)의 결과가 사용되며、귀화申請者는社会統合プログラム(KIIP:Korea Immigration and Integration Program)を修了することで韓국語能力テストの代わりに使用することができます。KIIPプログラムは법무부(法務省)管轄の社会統合教育プログラムで、韓国語・韓国文化・韓国社会理解等のカリキュラムを提供しています。社会統合プログラムを修了した外国人は、귀화試験의 일부가 免除される혜택があります。TOPIKについては、TOPIK情報によれば、1〜6級の6段階에 분류されており、1〜2級が初級、3〜4級が中級、5〜6級가 高級に当たります。永住権(일반 F-5)申請에는 특정 TOPIK级数의 요건은明示되ていませんが、실제の审査では基本的な韓国語소통능력(TOPIK 2〜3級相当以上)이 推奨されます。なお、결혼이민자(F-6)経由の永住권申請では、韓国語能力의 要件が다른 경우があります。귀화申請後は「귀화요건 간이화(簡易化)프로그램」활용者는면제요건에 해당하지 않는 한 社会統合프로그램을 수료해야 합니다。

留学から就労・永住権への典型的なキャリアパス

韓国での長期定住を目指す外国人의 典型的なキャリアパスは以下の流れになります。まず、D-4(語학研修)やD-2(留学)ビザで韓国に渡航し、大学또는대학원을 卒業します。卒業後はD-10(구직ビザ)に在留資格を変更し、韓국內での就職活動을 行います。採用가 決定したら E-7(특정활동)または他의 就労ビザ에 변경・발급を受け、就労を開始します。就労を継続しながら F-2(居住)ビザへのステップアップを申請し、F-2으로5年以上居住すれば F-5(永住)申請が可능해집니다。Study in Korea의 취업정보によれば、外国人留학생向けの就職支援플랫폼(KoMate by Saramin・JobKorea・WantedLab 등)が活発に运営されており、특히 IT・공학・の高度人材분야는수요가 높습니다。このルートで最短의 F-5取得までには最低约10年(D-2:4〜6年+E-7:数年+F-2:5年)が必요ですが、点数制F-2-7を経由する경우や、高度人材として早期에 F-2を취得できる経우、または韓国人配偶者がいる경우는短縮も可能です。なお、귀화(帰化)申請は5年以上의 継続居住후에 可能で、귀化許可後는韓国人と同等의 法的地位를 享受できますが、韓国는原則二重国籍를 認めていないため、日本国籍との二重国籍は(일부例外除き)認められません。

韓国国籍法と二重国籍の規定

韓国は国籍法(국적법:法律第5431号)において、原則として二重国籍(복수국적)を禁止しています。귀화(帰화)時には原則として本国の国籍을 포기해야 합니다。ただし、일部の例外として복수국籍が認められるケースがあります。(1)대한민국 국적을 취득하고 外国国籍을 포기하는 義務를 져하지 않아도 되는 특수한 경우(예:병역의무를 이행한 남성、여성、만65세以上의 外国人等)、(2)외국에서 출생하여 선천적으로 복수국籍者가 된 경우、などが該当します。日本人が韓国に귀화する경우、原則として日本国籍を포기する必요があります。逆에、韓国籍从を離脱して日本国籍を取得した재외동포가韓国에 돌아来て F-4ビザを申請・滞在する경우は、日本国籍を유지したまま韓国에서 活動できます。국적법에 관한 최신정보は법무부(法務省)公式ウェブサイトで확인してください。また、귀화を申請する외국인은、귀화申請時에 提出する書류の中に本국の国籍放棄에 관한 書류의 提出을 求められる경우があります。귀화許可後일정期間内に本国의 国籍을 放棄しない경우、韓국国籍이 取消되ることがあります。

在外韓国人(재외동포)向けの特別制度

韓国系の外国籍保有者(在外同胞・재외동포)は、F-4ビザのほかにも複数の특례制度の혜택を受けることができます。[在外同胞関連情報(在米韓国大使館)](https://overseas.mofa.go.kr/us-en/brd/m_4502/view.do?seq=706999&page=1)では재외동포向けの各種支援プログラムが提供されており、韓国への정착・취업・교육支援なども行っています。재외동포로서 韓国국내에 거주 및 생활하는 경우、특례귀화(特別귀화)의 要件に合致する可能性もあります。특례귀화은 일반귀화より要件が緩和されており、[HiKorea(귀화情報)](https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT_SEQ=201&PARENT_ID=148)によれば、父または母가 大韓民国国民이었던 者や、韓国에서 출생하고 父母의 一方이 韓国에서 출생한 者などが간이귀화(簡易帰化)의 대상となる可能性があります。재외동포の子供または孫에 해당하는 경우도、条件によって F-4ビザまたは簡易귀화の対象となることがあります。韓国민족계의 中国国籍保有者(朝鮮族)は、H-2(방문취업)ビザの申請이 可능で、H-2ビザ取得後에 F-4またはF-5への転換을 目指すルートもあります。在外同胞에 관한 詳細한 法令情報는[재외동포법(在外同胞法)英語版](https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=33079&lang=FI)で확인できます。自分가 在外同胞의 対象になるかどうかは、管轄의 韓国大사관・領사관または在外同胞財団에 사전에 相談・確認することが推奨されます。

EPS雇用許可制を経た長期居住への道

E-9(非専門就業・雇용허가제)ビザで韓国に渡航した外国人労働者가 長期滞在・永住를 目指す場合、通常의 일반영주(F-5)ルートは最低5年以上의 합법적 継続居住が必요です。E-9ビザの通常在留期間(通算最長4年10か月)のみでは要件を満たさないため、E-9→E-7(特定活動)への在留資格変更を経て、より長期의 合法的在留를 目指すルートを取る方がいます。E-9からE-7への転換は、雇用주의 적극적인支援과 전문성의 증명이 必요で、すべての分野で可能というわけではありません。また、韓国국적계의 在外同胞(재외동포)に当たる 場合は F-4ビザを経由した長期在留・F-5취득という별도の루트も検討できます。E-9での韓国就労경험は、장기적으로 韓国社会への통합・韓国語능력の向上에 寄与することがあり、これが長期적 在留・영주취득의 기반이될 수 있습니다。EPS공식 포털では、귀국 후 재취업제도(再就職制度)에 관한 정보도 提供されており、送出国への帰国後に再度韓国就労을 目指す际に参考になります。E-9ビザ保有者의 長期滞在・永住を목指す경우는입관전문의変호사에 사전상담をすることが、個人의 상황에 맞는 最適な戦略を立てるために非常에 有用です。

よくある質問

日本人は韓国へのビザなし渡航が可能ですか?長期滞在はどうすればよいですか?

日本国籍保持者は、観光・知人訪問・短期ビジネスなど非就労目的であれば、ビザなしで最長90日間韓国に滞在できます。ソウル市公式サイトによれば、外国人の入国にはその目的(就労・観光・留学等)に応じたビザの取得が必要ですが、日本との協定により90日以内の短期滞在はビザ免除となっています。ただし、90日を超えて滞在したい場合や、留学・就労などの特定目的がある場合は、渡航前に適切なビザを取得する必要があります。例えば、語学堂や大学院への留学にはD-4またはD-2ビザが必要で、韓国での就労にはE-7などの就労ビザが必要です。また、90日を超えて滞在する場合は入国後90日以内に外国人登録(ARC取得)が義務化されています(Study in Korea参照)。ビザなし渡航でそのまま延長することはできないため、長期滞在を計画する場合は渡航前に日本の韓国大使館・領事館でビザを申請してください。

ワーキングホリデービザ(H-1)の申請資格と日本人への特別ルールを教えてください。

韓国ワーキングホリデービザ(H-1)は、WHIC(Working Holiday Info Center)の公式ガイドによると、申請時に18〜30歳(年齢制限は国籍によって異なる)、扶養家族なし、自国にいる状態での申請、有効パスポート保有、韓国滞在全期間をカバーする健康保険(最低4000万ウォン補償)への加入、最低300万ウォンの資金証明、帰国用チケットまたは購入資金の証明、犯罪歴なし等が条件です。日本人に関しては、2025年10月1日から参加回数が原則1回から2回に拡大され、年間発給上限も1万人に増加しました(釜山日本国総領事館情報参照)。就労できる時間は原則週25時間以内(カナダ人は上限なし)で、医師・語学講師・アスリート・芸能人等の専門職は除外されています。申請は年4回の特定期間(1月・4月・7月・10月)に認定代理申請機関を通じて行い、結果は各四半期の翌期初(2月・5月・8月・11月)に発表されます。

韓国の永住権(F-5)を取得するにはどのくらいの期間と要件が必要ですか?
韓国の留学ビザ(D-2・D-4)の違いと申請の流れを教えてください。

D-2(留学)ビザは短期大学以上の学位課程(学士・修士・博士・研究・交換留学・仕事学習連携)に在籍する外国人留学生向けです。D-4(一般연수)ビザはD-2資格対象外の機関(語学堂・企業・団体)での研修・語学学習向けです。Study in Korea(英語版)によると、D-2ビザは1回の発給で最長2年の在留が認められ、課程によって最長延長期間が異なります(学士:最長6年、修士:最長5年、博士:最長8年)。申請の流れは、①韓国の大学・機関から標準입학허가서(Standard Admission Letter)を取得→②在外の韓国大使館・領事館にビザ申請→③ビザ発給後に渡航→④入国後90日以内に外국인등록(ARC取得)です。また、[easylaw.go.kr](https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=508&ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=2)によれば、D-2またはD-4で入국한 外국인留학生는1回에 2年まで体留期間が付与されます。

韓国で就労するためのE-7ビザとは何ですか?申請方法を教えてください。

E-7(특정활동)ビザは、법무부(MOJ)情報によると85個の職種に対して許可されており、IT分野などの専門인력に分類される職種には国民雇用比率が적용되지 않습니다。申請の流れは、①韓国の雇用主が国内의 出入국관리사무所에서사증発급인정(査証発給認定)을 취得→②인정번号를 求職者에게 통知→③求職者が在外의 韓国大使館・領事館にビザ申請→④ビザ발급後에 渡韓→⑤入国後90日以内에 ARC取得です。申請에 必要な書류は、ビザ申請書、有効なパスポートのコピー、사증발급인정書、채용증명書または고용계약書、最終학력증明書・성적증명書、경력증명書、해당전문자격증명書、범죄경력証明書などです。在英国韓国大사관のD-2ビザ情報にも示されているように、事前에 韓国内의 機関が사증발급인정을 取得し、申請者에게 번号를 통知する方式が一般的です。手수료는在留期間やビザ종류によって約40〜90米ドルが目安です。

韓国への入국後に必要な外国人登録(ARC)の手続きとは何ですか?

韓国에 90日을 超えて滞在する外国人은、入国後90日以内에 管轄의 출입국・외국인관서(出入国・外国인庁의 地方事務所)에서 외국인등록(外国人登録)을 Complete させる義務があります。Study in Korea(英語版)의 情報によれば、外国인登録이 Complete되면 外국인등록証(ARC:Alien Registration Card)이 発行됩니다。ARCは銀行口座開設・携帯電話契約・주소登録などあらゆる行政手続きに利用される韓国生活必須のID証明書です。HiKoreaのポータルサイトからオンライン予約をして窓口에 出向くと手続きがスムーズです。また、[easylaw.go.kr](https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=508&ccfNo=2&cciNo=3&cnpClsNo=1)によると、외국인등록証의 재발급(再発行)には写真1枚と3万5千ウォンの手수료が必요です。外国人登録証은韓国での公共サービス利用(国民건강보험加入等)にも必要なため、入国後なるべく早めに手続きを完了させてください。

韓国で귀화(帰化)して韓国国籍を取得するにはどのような条件が必要ですか?

韓国国籍の取得(귀화)には[HiKorea](https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT_SEQ=201&PARENT_ID=148)によると「일반귀화(一般帰화)」「간이귀화(簡易帰화)」「특별귀화(特別帰화)」의 3種류があります。일반귀화의 要件は、5년以上継続韓国居住、韓国민법상の成年、품행단정、자활능력、国語능력과 韓国의 풍습에 대한 이해等의 기본소양、귀화허가가 국가안전보장・질서유지또는공공복리를 해치지 않는다는 법무부장관의 인정です。간이귀화은3年以上(韓国人と婚姻関係에 있는 者는婚姻後2年)継続居住가 조건で、その他는일반귀화と同等의 素양要件が求められます([overseas.mofa.go.kr](https://overseas.mofa.go.kr/ru-stpetersburg-ko/brd/m_7852/view.do?seq=640987&amp%3Bmulti_itm_seq=0&amp%3Bitm_seq_1=0&amp%3Bitm_seq_2=0)参照)。간이귀화의 追加要件として、父または母가 韓国人이었던 者等が含まれます([HiKorea](https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT_SEQ=201&PARENT_ID=148)参照)。申請手수료は30万ウォンで、출입국・외국인관서의 국적계에 申請します。귀화許可後は韓国人と同等の法的地位를 享有できますが、韓国는原則として二重国籍를 認めていないため、귀화時에는本国의 国籍를 포기する必要がある場合があります。

公式情報源

参照元

22件の参照元を表示